学校のきまり

学校のきまり

 

1.谷口小スタンダード(PDF)


2.水泳学習禁止の疾患について

 

以下の疾病が認められた場合、水泳学習への参加は禁止となります。

 

疾病 対象者
心臓疾患 1) 心不全の既往があるか、その危険性の大きい場合。
2) チアノーゼが強く、運動制限が大きい場合。
3) 重症弁膜症や重症先天性心疾患をもつ場合。
4) 心筋疾患や心電図変化の著しい術後の心疾患、その他運動に際して危険を伴う可能性のある疾患の場合。
腎臓疾患 1) 急性腎炎で検査所見に異常のある場合や回復期。
2) ネフローゼで検査所見に異常のある場合や、投薬中や中止して間もない場合。
3) 慢性腎炎で憎悪期にある場合。
結核性疾患 1) BCG接種をしたことがなく、ツベルクリン反応が明らかに強陽性で、結核検診精密検査(胸部X線直接撮影)の終了していない場合。
2) 結核家族の児童生徒で、検診の終了していない場合。
眼疾患 1) 流行性角結膜炎、咽頭結膜熱、急性出血性結膜炎の加療中の場合。

耳鼻咽喉科疾患

1) 急性の耳鼻咽喉疾患、鼓膜穿孔があり、水泳により憎悪のおそれがある場合。
2) 耳垢のある場合、主治医の治療を受け、許可を受ける。
皮膚疾患 1) 感染性皮膚疾患のある場合、主治医の治療を受け、許可を受ける。
てんかん 1) 主治医の指示による。
その他 1) 定期健康診断等でチェックされた疾患は、水泳を行う前に主治医の診察を受けることが必要。
2) 蟯虫などの寄生虫の虫卵検査で陽性の場合は駆除する。
3) 気管支喘息、糖尿病(インスリン・経口剤使用の場合)等で症状の悪化が予想される場合、主治 医の意見を聞いておくことが必要。
4) 登校後に発熱、下痢などの急性症状がでた場合。
5) その他、学校医及び主治医が水泳を禁止した場合。

 

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更新日:2023年08月02日 16:34:44